自分が運転しなくても免停になるケースがある?
運転免許の取消や停止は、過去に自分が運転して取り締まられた違反の点数が溜まると受けるもの。しかし、自分が運転していないときでも、違反したドライバーと一緒に免許取消や免許停止になるケースもあります。これは、悪質な違反を知っていて見逃した場合に当てはまるもので、とくに飲酒運転や無免許運転には要注意です。
重大違反唆し等は6点以上の違反が対象
道路交通法と道路交通法施行令には、違反の点数が溜まったドライバーへの免許停止・免許取消のほかに、重大な違反についてはドライバーへその行為をそそのかしたした人へも免許停止や免許取消を行う仕組みがあります。「重大違反唆し等」とされるこの処分は、点数が6点以上の違反が対象です。
点数が6点以上の違反には、酒気帯び運転や30km/h(高速道路では40km/h)以上の速度違反などがあります。例えば、助手席からドライバーをせかして100km/h制限の高速道路を140km/h以上で走らせた場合、「重大違反唆し等」として免許停止になるのです。
「重大違反唆し等」による免許停止や免許取消は、そそのかされたドライバーが取り締まられた違反の点数で決まり、6点であれば30日の免許停止、12~14点では90日の免許停止、15点以上は免許取消が基準です。この基準は、前歴なしで自身が違反で取り締まられたケースとほぼ同じといえます。
酒酔い運転の同乗も重大違反唆し等
「重大違反唆し等」が一番問題になるのは、アルコールがからむ酒酔い・酒気帯び運転でしょう。例えば、ドライバーが飲酒運転になることを知っていて同乗した場合も、酒酔い・酒気帯び運転を止めなかったとみなされ、免許取消や免許停止になるのです。
さらに、酒酔い・酒気帯び運転に関しては飲食店も取り締まり対象となり、あとで自動車を運転することを分かって飲食店が酒類を提供すると「重大違反唆し等」に該当します。郊外型の飲食店へ1人で入りビールを注文すると、必ず「車で来られましたか」と確認されるのはこの規定があるためです。
また、「重大違反唆し等」で注意したいのは無免許運転で、もともと免許がない状態だけでなく、免許停止期間中の運転も無免許運転になります。無免許運転は25点と一発免許取消となる違反のため、免許停止期間中だと知っている相手に自動車を貸して事故を起こされたケースでは、自身も免許取消になる危険性が高いのです。
ただし、「重大違反唆し等」が適用されるのはドライバーが対象となる違反につながることを知っていた場合に限られます。「ドライバーが免許停止中であることを隠して運転する」「トラックドライバーが別の荷物を荷主へ隠して積んで結果的に過積載」といったケースでは、同乗者や荷主へ「重大違反唆し等」は適用されません。
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ラジオライフ編集部
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