裁判所に呼び出されるスピード違反は何キロ超?
交通違反で交付されるのが違反キップ。スピード違反の場合、超過速度が時速30キロ未満(高速道では時速40キロ未満)だと青キップ、時速30キロ以上(高速道では時速40キロ以上)だと赤キップとなります。ただし、青キップと赤キップとでは、スピード違反で捕まった後に待っているものが大きく違っているのです。

スピード違反は赤キップで呼び出し
スピード違反で青キップの場合、一緒に交付される納付書で銀行や郵便局に「反則金」を払えば手続きは終わり。金額は、一般道で時速15キロ以上20キロ未満で12,000円といった具合に、超過速度によって法令で決まっています。
スピード違反で赤キップの場合は、反則金の納付書は交付されません。後日(通常は赤キップを切られてから約20日後)、いわゆる交通裁判所に呼び出されます。とくに不服がなければ、略式の裁判により、すぐに「罰金」を払って終了です。
略式の裁判といっても法廷は開きません。待合室で待っているうちに呼ばれ、徴収の窓口で罰金を払うことになります。罰金の上限は10万円。具体的な金額は、主に車種と超過速度によって決まります。例えば普通車で超過が時速30キロ台なら6~7万円。バイクはそれより1万円くらい低いというのが相場です。
ただの罰金で済まないスピード違反
ただし、超過速度がすごく高いスピード違反の場合は、ただの罰金では済みません。正式な裁判となって、被告人として法廷に立たされ、懲役刑(上限は6月)を求刑されることになるのです。
普通は執行猶予がつきます。「主文、被告人を懲役3月に処する。この裁判が確定した日から3年間、その刑の執行を猶予する」と判決がいい渡されるわけです。
なお、執行猶予とは「3年経ったら刑務所行き」という意味ではありません。3年間、社会内で生活させ、新たに犯罪を犯さなければ、刑務所へは入れずに終わらせよう、という意味です。
スピード違反で正式な裁判になるのは、東京の首都高速の場合で時速80キロ以上の超過といわれています。一般道だと時速70キロ以上の超過のようです。地方によっては、時速60キロ以上の超過で正式な裁判になる可能性があります。
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ラジオライフ編集部

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