路上駐車しても駐禁を切られない場所は私有地?
路上駐車を取り締まれるのは基本的には公道。車道や歩道に正しく路上駐車していないと、取り締まられる可能性があります。ところが、そこが私有地になると路上駐車しても駐禁を切られない場所になるのです。とはいえ、土地の所有者に通報されてしまえば警察が介入することになります。

路上駐車しても駐禁を切られない場所
路上駐車しても、駐車禁止の標識がない場所ならセーフ。そんなの当たり前と、軽く考えていると痛い目に遭いかねません。
路上駐車は駐車違反の標識がなくても、交差点内はアウト。横断歩道や消火栓から5m以内もアウト。また、歩道上や道路右側の路上駐車も「左側端に沿わない駐車」となりアウトです。
それでは、民家の敷地から少しハミ出して駐車しているクルマはどうでしょう。厳密には違反ですが、警察の「民事不介入」からして駐禁を切られない場所として逃れられることもあります。
路上駐車をしても駐禁を切られない私有地
しかし、車両が半分以上出ていたら取り締まるとか、その辺りは警察署の方針によるようです。その意味で、路上駐車をしても駐禁を切られない場所は私有地といえるでしょう。
道路と歩道があって、さらに奥にあるビルなどの敷地にあたる私有地です。基本的に警察が取り締まれるのは公道。私有地に入っていれば、基本的に土地の所有者との話し合いになります。
ただし、駐禁を切られない場所の私有地といえども土地の所有者に通報されてしまえば、警察が介入することになるので注意してください。(文/今井亮一)
路上駐車しても法律で取り締まれない
道路交通法が定める駐車禁止場所はいろいろあります。規制標識や道路標示がある場所はもちろん、交差点から5m以内や横断歩道から5m以内、曲がり角から5m以内、消火栓から5m以内、道路工事から5m以内、車庫から5m以内などです。
このほかにも踏切から10m以内、安全地帯の左側から10m以内、バス・路面電車の停留所の標示板から10m以内、駐車した右側の余地が3.5m以下の場所などさまざま。市街地で途上駐車して取り締まれないが書を見つけ出すのは極めて困難です。
そこで路上駐車で注目したいのが、パーキングメーター(時間制限駐車区間)のスペース。道路交通法の駐車禁止場所をクリアしており、機器が動作していない夜間は、路上駐車できる場所があります。
路上駐車は駐車可標識があれば大丈夫
周囲に、夜間帯の駐車禁止標識や道路標示が無いかチェック。目の前には無くても、離れた所に規制標識が立っていることがあります。規制標識がなければ白線内に路上駐車できます。
夜間のパーキングメータースペースに、駐車できることを示す駐車可標識があれば大丈夫。安心して路上駐車できます。補助標識が示す規制時間内に限られるので注意してください。
ただし、駐車可能な場所であっても夜間に8時間以上(昼間12時間以上)駐車すると、道路交通法ではなく保管場所法違反で処罰されることになります。路上駐車する場合は経過時間にも気を付けなければなりません。
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ラジオライフ編集部

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