NHKは衛星契約しないとどうなる?答えは差額の割増金
NHK受信料への割増金について、受信契約を正規に結ばない人にも発生するというNHK受信契約の改正が12月に正式決定しました。新たな割増金制度は2023年4月から実施されますが、じつはBS放送が映るにもかかわらず、NHK受信料を地上契約のまま衛星契約にしないと割増金の対象となることも決定。「NHKは衛星契約しないとどうなる?」についに結論が出た形です。
NHK衛星契約しないとどうなるかは未規定
NHK受信契約については、現在も割増金制度があり、NHK受信料の免除を不正に受けた場合や、受信料免除の理由がなくなったにもかかわらずその届け出を怠った場合、正規のNHK受信料に加えその2倍分にあたる割増金を支払う規定になっています。
ただし、テレビが映るにもかかわらずNHKと受信契約しない場合や、BS放送が映るにもかかわらず、衛星契約しないとどうなるかなどは規定されていませんでした。また、NHKはこれまでに割増金を適用した件数を公開していません。
そのうえで、2023年4月からは割増金の適用範囲が拡大され、NHK受信契約を結ぶ必要があるにもかかわらず契約しなかったケースにも割増金が適用されることになりました。
こちらの割増金も正規の受信料の2倍で、テレビなどを設置した翌々月までにNHK受信契約を結ばない場合に発生することになります。
NHK衛星契約しないとどうなるかは割増金
割増金の対象となる期間は、テレビなどを設置した翌月から受信契約を結んだ前月です。例えば、テレビを2023年4月に購入して設置したもののNHK受信契約を結ぶのが8月に遅れた場合、割増金の対象となるのは2023年5月~7月分の3か月分という計算になります。
さらに、NHKのBS放送が受信できる設備があるにもかかわらず、衛星契約しないとどうなるかについても確定。NHKと衛星契約しないで地上契約を継続していた場合も、その差額分が割増金の対象となることになりました。
この場合、現在のNHK受信料は地上契約が月1275円、衛星契約が月2220円のため、衛星契約をしない場合の割増金の対象となるのは945円です(請求書払いで2か月ごと支払う場合)。すなわち、BS放送が受信できるのにNHKと衛星契約しないとどうなるかといえば、差額945円の2倍の金額が割増金として請求される可能性があるということです。
NHK衛星契約しないとどうなるかに初の判決
そして、NHKの報道資料によると2024年3月14日、東京地方裁判所でNHKの請求を認める判決が言い渡されました。この判決では、受信料(42,180円)のほかに割増金制度導入後の2023年4月以降の期間についての割増金(26,640円)の請求が認められたのです。
この裁判は、2023年11月6日に東京都内の3世帯に対して、受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟をNHKが提起したもの。このうち1世帯についての判決が出たというわけ。NHK衛星契約しないとどうなるかに関して裁判所による判断が出たのは初めてです。
NHK衛星契約しないとどうなるかの受信料や割増金の請求金額から逆算すると、今回の判決の対象となったのは衛星契約と推測可能。割増金の請求額26,640円は旧NHK受信料の継続振込の衛星契約の月額2,220円の2倍4,440円の6か月分です。
NHK衛星契約しないとどうなるかの請求金額
一方、NHK衛星契約しないとどうなるかの受信料の請求額42,180円は、旧NHK受信料の継続振込の衛星契約の月額2,220円の19か月分。割増金の対象となった2023年4月以降の6か月分と、それ以前の13か月分の未契約分が請求されていると計算できます。
今回の判決に至る経緯として「本件世帯に対しては、契約締結をお願いする文書の送付や電話・訪問などにより誠心誠意説明し丁寧な対応を重ねてまいりましたが、契約締結に応じていただけなかったために、やむを得ず最後の手段として、割増金の請求を含む民事訴訟を提起し、本日の判決に至りました」と裏事情を説明しています。
判決を受けてNHKは「今後も、受信契約についての理解を得るため最大限努力するとともに、割増金制度の適切な運用に努め、受信料を公平に負担していただくための取り組みをすすめてまいります」とコメントしています。
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ラジオライフ編集部
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