警察の職質時に所持していると面倒なモノリスト
警察の職質時に所持していると、面倒なモノがあることに注意しなければなりません。本人は何の悪意もなく持っていても、銃刀法だけでなく、軽犯罪法や各自治体の迷惑防止条例の対象になり得るモノがあるからです。最悪の場合、警察官の独断的判断で逮捕されることもあるので注意しましょう。

職質時に面倒なカッターナイフ
なかでも、ナイフが付いたマルチツールは要注意。銃刀法の「刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならない」という明文とは別に、軽犯罪法で刃渡り6cm未満でも狙われます。“刃物の携帯”に理由が無ければアウトです。
その意味では、包丁も職質時に所持していると面倒なのもの。購入して家に持ち帰る状態なら問題ありません。また、職人が包丁を自宅で研ぐために持ち帰るのもOK。護身用としての所持は当然NGです。
ナイフや包丁と同様、カッターナイフにも気をつけなければなりません。刃渡りが6cmを超えるので危険物扱いになります。もちろん所持に正当な理由があれば、問題ないでしょう。
夜間帯の双眼鏡所持は、住居のノゾキや下着泥棒の下見と疑われます。なるべく携帯は控えたいところです。
職質時に疑われるドライバー
警察の職質時に所持していると面倒なモノとしては、特に住居侵入に使えそうな物品ほど嫌疑をかけられる傾向にあります。警察側は犯罪を未然に防ぐことを目的としているので、仕方ない側面はあるでしょう。
住宅の侵入に使われるとしてマイナスドライバーは、ピッキングツールと同じような扱いになります。プラスドライバーはセーフです。また、ヘアピンはピッキングツール代わりになるとみなされるモノ。大量に所持していると疑われます。
LEDライトや懐中電灯も職質時に所持していると面倒でしょう。正当な理由がない限り、ライトの携帯は警察官の判断で署に連れて行かれる可能性もあります。住居侵入や武器にもなるので危険物扱いです。
釘抜きは武器や住居侵入に使えるため、バール同様に窃盗団必須アイテム。どうしても所持しなくてはならない場合、警察の職質に遭遇してもキチンとした理由を即答できるようにしておきましょう。
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ラジオライフ編集部

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