レンタカーの駐車違反は警察に出頭した方が得?
交通違反で3本の指に入るほど取り締まり件数が多いのが「駐車違反」。このため、駐車違反についてはほかの違反とは違う仕組みで取り締まりが行われています。「放置違反金」制度の場合、自動車の持ち主が違反金を払えばドライバーは警察に行く必要もなく、違反点数も付きません。もしレンタカーで駐車違反した場合はどうなるのでしょう。

レンタカー利用者が駐車違反した場合
現在、多くの駐車違反は、スピード違反などほかの交通違反と違い「放置違反金」という制度を利用して取り締まりが行われています。放置違反金は、簡単にいえば実際に駐車違反をしたドライバーではなく、その自動車の持ち主から違反金を取る制度です。
ドライバーが警察署に出頭して青キップを切られない限り、自動車の持ち主には放置違反金の納付書が届き、これを支払わなくてはいけません。しかし、逆に考えると持ち主が放置違反金さえ支払えば、ドライバーは青キップを切られることはなく、違反の点数も付かないということです。
放置違反金と、青キップで取り締まられた場合の反則金とを比較すると、どちらも普通車の場合は1万5000円と同じ金額。ということは、支払う金額が同じで片方は違反点数が付き、もう片方は点数ゼロとなれば、点数ゼロの方を選ぶのが当然でしょう。
一方、この制度によって困るのがレンタカー業界です。利用者が駐車違反をした場合、放置違反金を支払うのは「自動車の持ち主=レンタカー会社」になってしまうためです。
レンタカー利用時の駐車違反の違約金
そこで、レンタカー各社の契約書(貸渡約款)には、レンタカー利用者が駐車違反をした場合、警察署に出頭して青キップの違反にあたる「交通反則通告制度」の手続きをすることと書かれています。すなわち、レンタカー利用時の駐車違反に関しては、放置違反金で済ますことができないのが原則です。
そして、利用者がこれに反して青キップの手続きをしなかった場合、別途違約金を取るとも定められています。この金額は普通車で2万5000円の会社がほとんどで、放置違反金の1万5000円より1万円高く付くことになるのです。
さらに、反則金も違約金も支払わなかった利用者は、レンタカーの業界団体「全国レンタカー協会」のデータベースに登録されてしまいます。すると会員のレンタカー会社すべての利用ができなくなるのです。
なお、レンタカー会社にこの違約金を支払ったあとで利用者が駐車違反の反則金を支払った場合、違約金は全額返却される仕組みになっています。また、違約金を支払った場合には全国レンタカー協会のデータベースに登録されることもありません。とはいえ、駐車違反は迷惑なだけでなく危険を伴うことがあります。違法駐車はやめましょう。
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ラジオライフ編集部

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