駐車違反でもゴールド免許のままでいる方法は?
2006年6月の駐車監視員制度の導入から、駐車違反の取り締まり方法が大きく変わりました。駐車違反をしたドライバーを出頭させるのではなく、違反車両のナンバーから判明した車両の持ち主に放置違反金というペナルティを払わせる形式を導入。この場合、駐車違反をしても引き続きゴールド免許が続くこともあるのです。

駐車違反をしてもゴールド免許のまま
以前の駐車違反の取り締まりといえば、カギ付きの駐禁ステッカーを車両に取り付けられて、ドライバーはそれを開錠してもらうために仕方なく警察署に出頭。その場で駐車違反キップを切られるというスタイルが一般的でした。
しかし、そのスタイルが劇的に変わったのが2006年6月から始まった駐車監視員制度と放置違反金の導入です。この制度は、駐車違反したドライバーではなく、駐車違反車のオーナーに適用される仕組みで、取り締まり自体も民間委託が可能になりました。
委託された会社は、専門の資格を持つ駐車監視員を雇って、駐車違反の取り締まりを行います。駐車監視員は、違反車両を見つけるとナンバーを記録して、黄色の駐禁ステッカーをフロントウィンドウに貼り付け。後日、ナンバーから判明した車両の持ち主へ、放置違反金の納付書が届くのです。
ポイントは、オーナーが違反金を支払うことで手続きが終了すること。ドライバーに駐車違反キップが切られることはなく、違反の点数も加算されません。5年以上無事故無違反であれば優良運転者、つまり駐車違反してもゴールド免許のままなのです。
駐車違反でゴールド免許でなくなる
しかも、放置違反金の金額は放置駐停車違反・放置駐車違反の反則金と同額の設定。普通車の場合、駐停車禁止の場所であれば1万8000円、駐車禁止であれば1万5000円です。
一方、駐禁ステッカーを持ち警察署へ出頭すると、原則として警察は駐車違反キップを切らざるをえず、反則金を支払うことになります。支払う金額は一緒ですが、こちらの場合は違反点数が加算。駐禁で出頭したことで、結果的に無違反ではなくなるので、ゴールド免許の人は駐車違反で次回更新時からゴールド免許ではなくなります。
なお、すべての駐車違反が放置違反金で済んでいるわけではなく、従来のように警察官が青キップを切る取り締まりも行われています。2019年の場合、放置違反金納付命令を含む駐停車違反の件数は約112万件あり、このうち20万6778件には青キップが切られています。こうした青キップの場合は、駐車違反でゴールド免許でなくなります。交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。
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ラジオライフ編集部

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