駐車違反ステッカーは破り捨てて大丈夫だった件
駐車違反の取り締まりでは一見、警察官とは思えない人が「駐車違反」と書かれた黄色いステッカーをフロントガラスに貼っていく姿を、とくに都市部で多く見かけます。しかし、このステッカーに書かれた文章を読んでも、その後どうすればよいのかがわかりません。このステッカーが貼られた場合、どう対処すればよいのでしょうか。

民間業者が放置駐車違反を取り締まり
「駐車違反」と書かれた黄色いステッカーを自動車のフロントガラスに貼られた場合、「放置駐車違反」として取り締まられたことを示しています。ところが、このステッカーには「速やかに移動してください」と書かれてはいるものの、その後どのように対処すればよいかが示されていません。
実は、放置駐車違反に関しては2006年4月に新制度が導入され、駐車違反をした自動車を運転していた人ではなく、その自動車の所有者へ「放置違反金」を課すことができるようになりました。つまり、このステッカーはドライバーではなく自動車を所有する人へ警告するためのものなのです。
放置駐車違反車両にステッカーを貼る仕事は、多くは警察官ではなく「駐車監視員」の資格を持つ人が行っており、民間委託業者へ雇用された上で業務を行っています。つまり、現在では駐車違反の取り締まりの多くが民間委託により行われているのです。
オーナーとして放置違反金を支払う
駐車違反のステッカーを貼られた場合、ドライバーとしてはその後なにもする必要はありません。後日、公安委員会から自動車の所有者へ放置違反金の納付書が送られてくるので、こちらを「オーナー」として納付すれば手続きは完了。ドライバーの立場では、駐車違反として取り締まられていないため、違反の点数も付きません。
ちなみに、放置違反金の金額は普通車の場合で駐停車禁止違反が1万8000円、駐車禁止違反が1万5000円で、青キップを切られる放置駐車違反の反則金と同額です。放置違反金の制度は、ドライバー側からすればお金さえ払えば違反の点数が付かないありがたいものという見方もできます。
しかし、レンタカーを借りていて駐車違反のステッカーを貼られた場合は話が変わります。こちらのケースでは、そのまま手続きが進むと放置違反金を払うのは所有者のレンタカー会社になります。しかし、レンタカーの契約上はドライバーが警察署へ出頭し、駐車違反として青キップを切ってもらう必要があるのです。
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ラジオライフ編集部

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