放送法にはNHKと契約しないことへの罰則はない
NHK受信契約やNHK受信料に関連して「NHK受信契約を断っても罰則はない」という話をよく聞きます。確かに、NHK受信契約やNHK受信料に関して、放送法は特別な罰則を定めていません。しかし、放送法は罰則のまったくない法律ではなく、さまざまな罰則が存在します。実際、放送法にはどんな罰則があるのか見ていきましょう。

放送法でNHK関係者が罰金刑の可能性
放送法に限らず、多くの法律には最後の方に「罰則」という章があります。罰則の章内に挙げられた法律違反は、より悪質性が高い法律違反ということで刑事手続へ進み、場合によっては警察による捜査が行われたり、検察官に起訴される可能性が出ててくるものです。
放送法には、罰則を規定する条文が11条ありますが、NHK関連ではまずNHK役員が賄賂を受け取るというものがあり、賄賂を贈った側もあわせ懲役刑を含む刑罰の対象となります。次に、NHKが法律に定めていない業務を行う、定款を勝手に変えてしまう、必要な認可や届出を怠った場合には、NHK役員に罰金刑が課せられます。
意外なのは「訂正放送」に関する罰則が用意されていること。訂正放送は、NHKに限らず放送局が誤報を出した際、関係者から申し入れがあれば行わなくてはならないと放送法に定められており、NHKがこれを怠った場合には役員に限らずNHK関係者が罰金刑となる可能性があるのです。
放送法にはNHK受信契約に関する規定
放送法に規定されたNHK関連の罰則は、以上がすべて。つまり、テレビがあるのにNHK受信契約を結ばない、受信契約にもとづき発生したNHK受信料を滞納した…といったことに罰則規定はありません。それだけで警察が捜査を行ったり検察官から起訴されることはありえないということになります。
しかし、放送法にテレビの受信設備を持つ人はNHK受信契約を結ばなくてはならないという規定自体はあり、NHK受信契約にはNHK受信料が定められています。そこで、未契約や未払いで刑事裁判にはならないものの、NHKから民事裁判を起こされたり、判決にもとづき差し押さえ手続きが行われる可能性は十分ありえるのです。
なお、NHK送信所の設備を壊す、NHKの放送チャンネルで不正に電波を出すなどでNHKの放送自体を妨害した場合には、放送法ではなく電波法に罰則があります。こちらの刑罰は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金と、刑法が定める器物損壊罪の3年以下の懲役または30万円の罰金より重いものとなっています。
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ラジオライフ編集部

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