保管場所法違反は点数2点でも赤切符…罰金いくら?
駐車禁止になっていない場所にクルマを止めたはずなのに、なぜか違反とされて、しかもそれが赤切符。数は少ないものの、そうした事例は毎年各地で起きています。これは、道路交通法と別に決められた「保管場所法」に違反したため。どういうケースが保管場所法違反となるのかを見ていきましょう。

保管場所法違反は道路交通法ではない
都市部の場合、ほどんどの道路が駐車禁止指定になっていますが、全国的に見れば駐車禁止でない道路が大半です。こうした道路の場合、道路交通法に定められた駐車方法を守れば当然、違反になりません。
道路交通法違反にならない駐車方法は、道路左側に寄せて止めること。そのうえで、駐車した自動車の右側を他の自動車が通れるよう3.5m以上のスペースを空けるというもの。逆に、そのスペースが取れない狭い道路は実質、駐車禁止といえます。
また、坂道の頂上、交差点から5m、消火栓から5m、駐車場の出入口付近3mなどは道路交通法で定められた駐車禁止場所。駐車禁止の標識がなくても駐車違反です。
しかし、駐車禁止の場所ではないのに、道路交通法で決められた駐車方法のルールを守っていても違反となるケースがあります。それが「保管場所法違反」です。
保管場所法違反はいわゆる車庫法違反
保管場所法とは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の略称、いわゆる「車庫法」です。その保管場所法で、道路を車庫代わりに使用することと、長時間駐車の2つに罰則が設けられているのです。保管場所法違反は車庫法違反とも呼ばれます。
保管場所法違反で道路を車庫代わりに使用しているかどうかは、駐車の頻度で判断されます。また、保管場所法違反の長時間駐車については時間の規定があり、昼間の場合は12時間、夜間では8時間を超えて同じ場所に駐車すると取り締まられてしまいます。
保管場所法違反は、普通の駐車違反と違って青切符ップではなく赤切符。というのも、保管場所法違反は道路交通法違反ではないため、反則金で済む「交通反則通告制度」が適用されないのです。
保管場所法違反は赤切符とはいえ違反の点数自体は少なく、道路を車庫代わりに使用した場合が3点、長時間駐車が2点と駐車違反とほぼ同じ。しかし、裁判手続きが必要なので、警察や裁判所に何度も足を運ばなければなりません。どちらの保管場所法違反も、20万円以下の罰金に処すると定められています。
また、保管場所法違反は裁判で決められるのは罰金となるため、刑法上決められた「前科」の対象となってしまいます。罰金刑の場合、刑法上の前科は判決後5年間残るため、その意味でも保管場所法違反には注意が必要です。
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ラジオライフ編集部

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