緊急走行時でもパトカーには制限速度があった!?
パトカーは、交通違反の取り締まりや事件現場に急行する任務のために、さまざまな交通規制が免除となります。その一方で、任務中だからといって制限速度を無視したり、駐車禁止の場所でも駐車し放題になるわけではありません。パトカーに適用される交通違反と適用されない違反について見ていきます。

緊急走行時のパトカーにも制限速度
パトカーは緊急走行する際、道路交通法が定めるさまざまな規則が例外として適用されません。赤信号を突っ切ってもOKですし、通行禁止の道路や歩道に入ることも可能。右折レーンなども無視して走行できます。ただし、赤色回転灯を点灯し、サイレン音を鳴らすのが原則です。
緊急走行時は信号無視OKのパトカーではありますが、実は制限速度があります。一般道と片側1車線の高速道路は時速80キロ、高速道路は時速100キロと決められているのです。ただし、スピード違反車を取り締まる「交通取締用四輪車」と区分されるパトカーは例外で、スピード違反の取り締まり時は速度制限は一切ありません。
そして、交通取締用四輪車については、一般走行時にも速度に対する制限が緩くなっています。これは各都道府県が規則として定めているもので、時速40キロや50キロなどの速度制限指定がある道路でも、法定速度の時速60キロまで出すことが可能です。
取り締まり中のパトカーの駐車違反
また、パトカーは捜査中や取り締まり中の駐車違反に関しても対象外になるケースが増えます。まず、各都道府県の公安委員会が標識で駐停車違反や駐車禁止を指定している場所は、各都道府県の規則で例外的に駐停車禁止・駐車禁止にならないと決められているのです。
そして、東京都や神奈川県では駐車場出入口から3m以内、消火栓から5mなど、道路交通法で決まっている駐車禁止についても、規則で駐車OKと規定。ただし、埼玉県や宮城県にはそうした規則がなく、都道府県ごとの判断になるようです。
一方、交差点内や交差点付近5m以内、踏切内、横断歩道の上といった道路交通法で駐停車禁止となっている場所については、捜査中のパトカーであっても駐めると駐停車違反です。実際、2008年に三重県警で交通違反を取り締まり中のパトカーが、駐停車違反で青キップを切られたケースもあります。
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ラジオライフ編集部

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