交差点付近の追い越し○m手前から違反になる?
交差点は、違う方向からのクルマが集まるだけに交通事故がもっとも起きやすい場所です。そのため、交差点については一般の道路に比べて、やってはいけないことが数多く決められています。そんな交通違反のなかには、街中でよく見かける走り方も含まれています。交差点内ではやってはいけない意外な交通違反を見ていきましょう。

交差点の手前5mまで駐停車禁止になる
交差点でやってはいけない意外な交通違反で、真っ先に挙げられるのは駐停車違反です。交差点のど真ん中に駐車・停車されると大迷惑となるのは当然ですが、じつは交差点内だけでなく交差点の手前5mまで駐停車禁止です。
信号が青だからといって、横断歩道上に自動車を止めて乗り降りする光景をよく見かけますが、これは確実に駐停車違反です。
駐停車違反は駐車違反より罰則が重く、ドライバーが自動車を離れていた場合は違反の点数が3点で反則金は普通車2万円、ドライバーが車内にいた場合は点数が2点で反則金は普通車1万2千円です。
そして、意外と知られていない交差点の交通違反が、追い抜きをしてはいけないということ。これは、交差点内だけでなく交差点手前30mから違反になります。
交差点の実線エリアは進路変更違反
とくに交差点で追い越し違反になりがちなのが、左折車が前にいる場合に車線をはみ出して追い越すパターン。こうした際は左折が終わるまで待つ必要があります。
ちなみに、追い越し違反の点数は2点で反則金は普通車9千円、進路変更違反の場合は点数は1点で反則金は普通車6千円です。
また、2車線以上の道路で信号のある交差点では、交差点手前で車線を分ける線が点線から実線に変わります。この実線エリアで進路を変更すると進路変更違反です。よく右左折レーンに入り損ねたときに行いがちですが、そうした際は次の交差点まで進んで迂回ルートを選ばなければなりません。
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ラジオライフ編集部

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