スピード違反で前科が付くのは何キロオーバー?
スピード違反をすると「青キップ」や「赤キップ」を渡されます。比較的、軽い違反に渡される青い紙の「交通反則告知書」が青キップ。重い違反に渡される赤い紙の「交通反則告知票」が赤キップです。青キップと赤キップは1字違いで大違い。スピード違反でも前科が付く赤キップは何キロオーバーからでしょう。

スピード違反で前科なしの青キップ
スピード違反をすると行政処分のための違反点数が付きます。免許を取得した時はゼロ点。違反の種類によって点数が付加されていくシステムです。その点数が一定以上累積すると、免許停止や取り消しなどの行政処分が下されます。
例えば、一般道で時速15キロ未満の速度オーバーは1点、30キロ以上50キロ未満の速度オーバーは6点が付加されます。そして、違反点数とは別に交通違反の内容に応じた反則金や罰金を支払うなどの刑事処分が違反者には下されるのです。
このうち、6点に満たない交通違反の中でも軽微なものを「反則行為」と呼び、一定期間中に反則金を払えば刑事処分は終了します。この「交通反則告知書」を通称・青キップというわけです。青キップのスピード違反では前科は付きません。
スピード違反で前科が付く赤キップ
これに対して、例えば酒気帯び運転は13点以上の違反点数が付き、刑事罰と罰金が課せられます。このような悪質な違反や重い違反には「交通反則告知票」が渡されます。これを通称・赤キップというのです。
このように、赤キップは刑事罰と罰金が科されます。罰金は刑法に定められている刑事罰の一種。そして、刑事罰を受けたことがある経歴を「前科」と呼びます。スピード違反でもらう赤キップの罰金も刑事罰なので前科となるのです。
このほか、違反点数の累積による行政処分は、3年以内の前歴によって異なります。前歴がない場合、違反点数が6~8点だと30日の免許停止。前歴が1回あると、4~5点で30日の免許停止、6~7点で60日の免許停止となります。
なお、最後の違反から1年間を無事故・無違反で過ごせば累積点数はゼロにリセット。しかし、1年たたずに違反を繰り返すとゼロに戻らず、3年分通算されてしまいます。

ラジオライフ編集部

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