「10キロおじさん」警察に取り締まられない理由
最近、ネットで話題になのが「10キロおじさん」。超低速走行を続けるクルマで後続車が大迷惑…と話題になっています。わざとかどうかはともかく、片側1車線の幹線道路に超低速車が交じると迷惑なことは確か。こうしたクルマについて、何らかの交通違反で取り締まる方法はないのでしょうか。

高速道路には最低速度違反がある
意外と知られていませんが、道路交通法には最高速度とともに最低速度の規定があります。最低速度が決められている道路の場合、渋滞で事実上スピードが出せない、強風や雪・霧などで危険といった場合を除いて、その制限速度以上で走行しなくてはなりません。
法令上、最低速度が決められている道路は、原則として東名高速などの幹線高速と指定されている「高速自動車国道」の走行車線と追越車線で、かつ中央分離帯などで両方面が分離されている区間に限ります。この場合、最低速度は車種に関係なく50km/hです。
一方、高速道路であっても首都高速や京葉道路などは高速自動車国道でないため、最低速度がありません。高速自動車国道に当てはまらない道路でも最低速度が指定されている路線もありますが、いずれも最高速度が80km/h以上の自動車専用道路なため事実上、最低速度の制限は高速道路にしかないといえます。
追い越しの妨害は交通違反になる
歩行者や自転車も通行可能な一般道路の場合は最低速度がないため、自動車がいくら低速で走っても交通違反にはなりません。実際、急な上り坂を積載量ギリギリまで荷物を積んだ大型トラックを走るケースなど、スピードを出したくても出せないということもあるでしょう。
もし低スピードの自動車が前にいた場合、ドライバーとして注意したいのはその道路が追い越しが可能かどうかということ。追い越し禁止の道路標識がある、またはセンターラインが黄線になっている場合に追い越すと「追越し違反」となり、違反点数が2点と普通車で9000円の反則金をとられてしまいます。
一方、センターラインが白点線となっている区間の場合、最高速度以下であれば追い越し自体は可能です。この際、追い越される自動車はスピードを上げたり幅寄せするなどで追い越しの妨害をしてはダメ。「追い付かれた車両の義務違反」となり、違反点数が1点、普通車で反則金6000円となります。
このように、低速走行だけでは警察の取り締まり対象外。ただし、ネットで話題となっている低速走行車両のなかには、明らかに追い越しを妨害しているケースも見られます。あまりにも悪質であれば、ドライブレコーダーの映像などを元に警察に相談してみるのもひとつの方法です。
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ラジオライフ編集部

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