BS受信可能と知らずNHK地上契約のままで割増金?
NHK受信契約は、放送法の規定によりNHKのテレビ放送を受信できる設備を設置した場合に結ぶ義務が発生します。さらに、2023年4月から施行される新しい受信契約には、NHKと受信契約を結ぶための期限が明記されました。そして、この期限内に契約しなかったケースに正規のNHK受信料の2倍の割増金が適用されることも決まったのです。

NHK地上契約を衛星契約に変更する
新しいNHK受信契約では、さらにNHKのBS放送が受信できる設備があるにもかかわらず、衛星契約を結ばずに地上契約を継続していた場合も、割増金の対象となることになりました。
衛星契約に変更しない場合の割増金の対象となる期間は、BS放送が受信できる設備をなどを設置した翌月から新たな受信契約を結んだ前月まで。テレビを受信できる設備を設置したにもかかわらず、NHKと受信契約を結ばない場合と同様です。
例えば、地上契約を結んでいる人が2023年4月にBSアンテナを設置したものの、衛星契約に変更するのが8月に遅れた場合、割増金の対象は2023年5月~7月分の3か月分。現在のNHK受信料は地上契約が月1275円、衛星契約が月2220円のため、差額の945円の2倍が割増金となります(請求書払いで2か月ごと支払う場合)。
NHKの地上契約を衛星契約に未変更
ここで問題になるのは、BS放送が受信できる環境であることを住人が知らなかった場合です。例えば、地上波とBS放送の両方を1本のケーブルにまとめて各戸に再送信しているマンションで、そのことを知らずにBS対応のテレビに地上波のケーブルのみ接続して視聴しているといったケースは十分考えられます。
NHKはこうした場合についても、BS/地上波分離器などを設置することでBS放送が容易に視聴可能なことから衛星契約が必要という立場です。しかし、地上波ケーブルのみ接続して視聴している世帯はそもそもBS放送を視聴する意思がないともいえ、マンション側の都合で衛星契約を結ばされるという話にもつながります。
このことは、「受動喫煙」になぞらえ「受動受信」として国会でもたびたび取り上げられてきました。しかし、NHK側は国会答弁で「検討を進めたい」としながらも対応は進んでいません。NHK受信料への割増金導入をきっかけに、NHK側も受動受信についてなんらかの対応が迫られる可能性があるでしょう。

ラジオライフ編集部

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